第1章 目的および事業
第1条 目的
AIS 日本支部(Japan (Nippon) Association for Information Systems, 以下NAIS と称す)はAssociation for Information Systems(AIS)の支部として,日本在住のAIS 会員あるいは日本におけるAIS の活動に関係する国外在住のAIS 会員相互の交流を促進し,アイデア、経験、知識の交換の促進を目的とする。従って、日本における情報システム技術の振興に貢献しようとするすべてのAIS 会員の入会を歓迎するものである。
第2条 事業
上記の目的を達成するため,NAIS は以下の事業を行う。
| (1) 情報システム技術に携わる人々のための、研究、教育、実践、管理などに関する交流の場を提供する。 |
| (2) 会員のために研究会その他のプログラムを主催する。 |
| (3) 情報システムの管理に関するアイデアの交換のための機会を提供する。 |
| (4) AIS の定款に定められている諸事業。 |
| (5) その他,NAIS の役員会で承認された事業。 |
第3条 事務局
NAIS の会員はAIS の会員でなければならない。NAIS 会員の種別はAIS における会員種別と同じとする。
第2章 会員
第1条 会員の資格と種別
NAIS の会員はAIS の会員でなければならない。NAIS 会員の種別はAIS における会員種別と同じとする。
第2条 会費
当面,会費は不要とする。ただし,必要と認められた場合,NAIS 役員会は会費その他の費用の徴収を決定することができるものとする。
第3条 会員の権利と資格
正会員は全てのNAIS の活動に参加し,投票する権利を有し,またNAIS の役員に就任する資格を有する。
第4条. 免責事項
NAIS 会員はNAIS の負債に対する責任はないものとする。
第3章 総会
第1条 総会の開催
役員の選出その他NAIS 業務に関する決定を行うために年に1 回総会を開催する。総会の日時,場所,その他詳細については役員会で決定し,会員に連絡するものとする。また,会長が必要と認めた場合は上記以外に臨時総会を開くことができる。
第2条 定足数
総会が成立するための定足数はNAIS 会員数の10%とする。
第3条 総会での投票権
役員の選出その他NAIS 業務に関する決定を行うにあたって,各NAIS 会員は1 票の投票権を持つ。電子メールによるものも含め,投票の方法については役員会が決定するものとする。また,投票にあたり全ての会員は不在投票あるいは委任投票を行うことができるものとする。
第4章 役員
第1条 役員
NAIS に次の役員を置く。
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(1)会長 1 名 |
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(2)事務局長 1 名 |
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(3)会計 1 名 |
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(4)理事 10〜15 名 |
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(5)監事 1 名 |
第2条 役員の選出と任期
会計および監事を除くすべての役員は総会においてNAIS 会員の中から投票により選出する。ただし,理事のうち1 名は前会長がなるものとする。(ただしNAIS の開設時においてはこの限りではない。)(会計を除く)役職者の選出に関しては、会長とそれ以外の役職者を1 年ずらして交互に行うものとする。各役職者の任期は、総会の日から各役職者の後任が引き継ぐまでの2 年とする。同時に複数の役職を兼ねることはできない。役職者は、NAIS およびAIS の会費を納めている会員でなければならない。
第3条 会長の任務
会長は、NAIS を代表し,NAIS を統括する。会長は、会長職および役員会によって付託されるすべての職務を行う。会長は職務遂行に向けて、主に以下のことを行うが、これらに限定されるものではない。
| (1)NAIS 会員総会の議長を務める。 |
| (2)役員会を招集し,その議長となる。 |
| (3)会計および監事を任命する。 |
| (4)各種委員会の委員およびその議長を任命する。 |
| (5)NAIS の役職者の管理を行い、その責務が正しく行われるように指導する。 |
| (6) 寄付、寄贈、機器の贈与、遺贈を管理する。 |
| (7) NAIS の活動を統括し、外部組織との間の必要な業務を指導する。 |
| (8) 役員会によるすべての決定事項が実施されるよう業務の監督を行う。 |
| (9) 年次総会においてNAIS の年間活動の報告を行う。 |
第4条 事務局長の任務
事務局長はNAIS の管理業務を行い、事務局長職および会長あるいは役員会によって付託されるすべての職務を行う。事務局長は職務遂行に向けて、主に以下のことを行うが、これらに限定されるものではない。
| (1)会議の議事録を作成する。 |
| (2)役員会の事務局として出席し、すべての活動、提出物を記録し、議事録を作成する。 |
| (3)会員および役員に会議開催の通知を行う。 |
| (4)会長に適宜付託されるその他の職務を遂行する。 |
| (5)会員登録を管理し、会員名簿の更新を行う。 |
| (6)年次活動報告をAIS の支部・関連組織担当副会長に提出する。 |
第5条 会計の任務
会計はNAIS の財務管理業務を行い、会計職および会長あるいは役員会によって付託されるすべての職務を行う。会計は職務遂行に向け、主に以下のことを行うが、これらに限定されるものではない。
| (1)収入をつかさどる。 |
| (2)領収書およびNAIS 資金の管理を行う。 |
| (3)役員会の同意のもとにNAIS 資金の銀行口座管理を行う。 |
| (4)役員会の指示にもとづきNAIS 資金の支出を行い、その証拠書類を残す。 |
| (5)求めに応じて、会長あるいは役員に対して財務状況の開示を行う。 |
| (6)規則にもとづく会計報告の準備および作成を行う。 |
| (7)AIS の会計に年次会計報告を提出する。 |
第6条 理事の任務
理事の主な任務は、役員会に出席し、意志決定に参画することである。さらに、何人かの理事は、NAIS の活動を推進するために特別な任務を付託される。
当面、行事担当理事、出版担当理事、および連絡担当理事の3担当理事を置く。行事担当理事は、支部の目的に合致する行事を推進し、その行事計画を会員に知らせる。出版担当理事は、支部の目的に合致する出版活動を推進する。連絡担当理事は、NAIS 外の個人および組織との連絡および友好関係の確立に努める。ただし、NAIS と他の専門組織との提携関係が、AIS と当該組織との間ですでに提携関係を確立していないかぎりは、当該組織とAIS との間のあらたな公式の提携関係を構成するものではない。
総会においてNAIS 会員により新たな担当理事の必要性が求められたときは、支部の新任理事が指名される。
第7条 監事の任務
監事の職務は、NAIS の財務状況を監視し、NAIS の財務活動が適切に遂行されるよう監督することである。監事の主な職務は以下のとおりである。
| (1)NAIS のすべての資金の状況を監視する。 |
| (2)NAIS のすべての財務業務を監査する。 |
| (3)財務に関して不適正な事実がある場合は、それを役員会および/あるいは年次総会においてを報告する。 |
第8条 役員の罷免
必要と認められる場合は,総会における投票,あるいはそれ以外の形式でのNAIS 会員による投票により,多数決で役員を罷免することができる。このような投票の実施についての決定は役員会が行う。
第9条 役員の辞任
役員がやむを得ぬ事情で辞任する場合は,その旨書面(電子メールを含む)でもって会長に申し出るものとする。
第10条 欠員の補充
役員に欠員が生じた場合は,役員会の決定により補欠の役員を任命する。補欠の役員の任期は前任者の残余の期間とする。
第5章 役員会
第1条 役員会の構成
役員会は第4章(第1条)に定められた役員により構成する。
第2条 役員会の任務
役員会は次の事項を審議し,決定する。
| (1)総会に提出する議案。 |
| (2)NAIS の事業の実施に関する事項。 |
| (3)その他,NAIS の運営に関して必要と考えられる諸事項。 |
第3条 役員会の開催
役員会は少なくとも年1回は開催するものとする。また,会長が必要と認めたとき会長がそれ以外にも役員会を召集するものとする。
第6章 財務
第1章 会計年度
NAIS の会計年度は,毎年7 月1 日に始まり,翌年6 月30 日に終わる。
第2章 資金の保管
NAIS の収入として得られた資金は全てNAIS 名義の銀行口座に預金しなければならない。このような銀行口座はNAIS 関連以外の如何なる資金とも共同利用してはならない。
第3章 支出
NAIS の資金を支出する場合は必ず会計の承認印を必要とする。会計の承認印を得ることが困難な場合は会長の承認印によるものとする。
第4章 免責事項
AIS は,NAIS の負債に関して何らの責任も負わない。
第7章 雑則
第1条 規約の改廃
この規則の改廃には役員会における3 分の2 の賛成かつ総会の3 分の2 以上の賛成を必要とする。また,改廃の内容については,AIS 定款の Bylaw 8. SUBDIVISION section, 6.Changes in Bylaws に従うものとする。
第2条 解散
やむを得ない事情によりNAIS を解散する時は,役員会における4分の3の賛成かつ総会の4分の3以上の賛成を必要とする。すべての負債を清算したあとの残余資金は、AIS会計に引き継ぐか、あるいはAIS と目的の類似する非営利の組織に引き継ぐ。
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